景観法第98条第2項に基づく、景観行政団体に係る青森県知事との協議が受理されました。
協議が受理されたことにより、佐井村は令和3年6月1日から景観行政団体となり、同日から佐井村景観条例及び佐井村景観条例施行規則が施行されることとなります。
このことに伴い、大規模行為の届出先が次の通り変更となります。
〔従 来〕 佐井村を経由して青森県へ提出
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〔6月1日から〕 佐井村へ提出
景観行政団体とは
景観法に基づく諸施策を担う自治体を「景観行政団体」といいます。都道府県や政令指定都市、中核市は景観法により景観行政団体となりますが、その他の市町村は都道府県と協議をすることによって、景観行政団体になることができます。
景観行政団体ができること
佐井村独自に景観に関するまちづくりを行っていくため、良好な景観の形成に関する基本的な計画として「景観計画」を策定することができます。
景観計画では、良好な景観の保全、形成を図るために、景観計画区域の設定、景観形成に関する方針、景観形成の基準、景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針などを定めることができます。
現在は佐井村景観計画の策定に取り組んでおり、計画が策定されるまでの間は青森県景観計画を村の計画として準用します。
大規模行為届出制度について
大規模な建築物の建築などの行為は、街並みや周囲の自然などの景観に大きな影響を与えるため、周辺景観との調和に配慮が必要です。
このため、佐井村景観条例では、一定の規模を超える建築物又は工作物の新築等の行為(大規模行為)について、あらかじめ景観行政団体の長(村長)に届け出なければならないこととしています。
佐井村の美しい景観を実現するために、村民および事業者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
届出が必要な大規模行為及び対象区域
届 出 対 象 区 域・・・佐井村景観計画区域(佐井村行政区域と同様)
届出が必要な行為・・・一定の面積や高さを超える次の行為が対象です。
- 建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
- 工作物(建築物を除く。)の新設、増築、改築若しくは移転又は外観の変更をすることとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
- 開発行為
- 土地の形質の変更(開発行為、土石の採取及び鉱物の掘採を除く。)
- 土石の採取又は鉱物の掘採
- 屋外における土石、廃棄物の処理及び再生資源その他の物件の堆積
- 水面の埋め立て又は干拓
規模については次のとおりです。(届出を要する大規模行為の規模)
事前協議
大規模行為の届出をしようとする方は、その届出をする前に、あらかじめ村長と協議する必要があります。(村長がその必要がないと認める場合はその限りではない。)
協議をしようとする方は、大規模行為に着手する120日前までであって、かつ、大規模行為の計画を変更できる時期に、事前協議申出書(様式第5号)に規定する図書を添えて村長に提出してください。(申請書のダウンロードはこちらから)
届出の手続き
留意事項
- 提出期限:行為着手の50日前まで
- 提出先:佐井村総合戦略課企画政策係
〇結果により適合通知書等を届出者に送付します。
部数:1部 - 提出書類
〇大規模行為(変更)届出書(様式第1号)(申請書のダウンロードはこちらから)
〇小型風力発電については、工作物の種類は「鉄柱」、築造面積又は表示面積は「風車が旋回し、最大の円を描くエリアの面積」を記載してください。また、佐井村風力発電施設等の建設に関するガイドラインを順守してください。 - 各種図面等 届出に要する図面等
参考資料
- 届出書の記入方法等届出手続きについて
大規模行為届出の手引き - よくあるお問い合わせについて
大規模行為届出に関するQ&A
関係法令等