死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、3ヶ月以内)
届出ができる場所(次のいずれか)
・死亡本籍地
・届出人の住所地や所在地
・死亡した場所の市区町村の窓口
届出ができる人
・死亡者の親族
(同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人でも可)
手続きに必要なもの
・死亡診断書または死体検案書
注意事項
・死亡届の際、死体埋火葬許可申請手続きをしていただきます。死亡者の加入されている健康保険、年金等の資格喪失手続きなども、別に必要になります。
【お問合せ】
住民生活課 住民係