児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。
対象児童は18歳到達年度の3月31日までとなります。(※お子さんに障害がある場合は20歳までです。)
児童扶養手当を受けることができる方
日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9)その他(棄児、孤児など)
※次のような場合、手当は支給されません。
〇父または母の死亡により支給される公的年金または遺族補償を受け取ることができるとき。
〇父または母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき。
〇児童福祉施設などへの入所や、里親に預けられたとき。
〇父または母の配偶者(内縁関係含む)に養育されているとき。
児童扶養手当額(月額)【令和6年4月から】
区 分 | 児童1人 | 児童2人(加算額) | 児童3人以上(加算額) |
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 3人目から6,450円加算 |
一部支給 | 45,490円~10,740円の範囲 | 10,740円~5,380円の範囲 | 3人目から6,440円~3,230円加算 |
※受給者(請求者)および扶養義務者の所得制限があります。
支給月
1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回となります。
支給日は各月とも11日です。11日が土日祝日の場合は、その前日に口座振込により支払われます。
申請について
随時、受け付けています。必要な書類などは、個別の事情により異なりますので担当までお問合せください。
すでに手当を受けている方へ
手当を受けている方は、次のような届出が必要です。
現況届
毎年8月1日から8月31日までの間に届出が必要です。
(※該当する方には、福祉健康課からお知らせを郵送します。)
一部支給停止適用除外事由届出書
受給者が父または母であるとき、手当を受給してから5年経過した場合または支給要件に該当してから7年経過した場合に届出が必要です。
毎年、現況届とあわせて提出をしてください。
期限までに提出をしない場合、手当の2分の1が支給停止になります。
(※該当する方には、福祉健康課からお知らせを郵送します。)
額改定届(請求書)
児童の数に増減があったとき
受給資格喪失届
受給資格がなくなったとき
その他の届
- 氏名、住所、振込先口座等に変更があったとき
- 証書を紛失、破損したとき
【お問合せ】
福祉健康課 介護・福祉係