特別児童扶養手当は、精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
特別児童扶養手当を受けることができる人
日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障害を有する児童を監護している父、または母、もしくは父母にかわって児童を養育している人で、県が認定した人にこの手当が支給されます。
※次のような場合、手当は支給されません。
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき。
特別児童扶養手当額(月額)【令和6年4月から】
重度障害児の場合(1級) 1人につき 55,350円
中度障害児の場合(2級) 1人につき 36,860円
※受給者(請求者)および配偶者、扶養義務者の所得制限があります。
支給月
4月、8月、11月の年3回となります。
支給日は各月とも11日です。11日が土日祝日の場合は、その前日に口座振込により支払われます。
申請について
随時、受け付けています。必要な書類などは、個別の事情により異なりますので担当までお問合せください。
【お問合せ】
福祉健康課 介護・福祉係