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暮らしのガイド

窓口・届出

婚姻届

届け出をした日から法律上の効力が発生します。

届出ができる場所

  • 夫または妻の本籍地または住所地のいずれかの市町村役場

届出ができる人

  • 夫及び妻となる者
  • 夫・妻の署名があれば使者でも可

届出に必要なもの及び注意事項

  • 届書 1通
  • 本人確認書類(官公署発行の顔写真が貼られた免許証、許可証など)
    ※証人2人の署名が必要です。また、未成年者の場合は、父母の同意書が必要です。

【お問合せ】 

住民生活課 住民係

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