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暮らしのガイド

窓口・届出

離婚届

協議離婚は、届け出をした日から法律上の効力が発生します
調停離婚は、調停成立後10日以内
裁判離婚は、裁判確定の日から10日以内

届出ができる場所

・夫または妻の本籍地または住所地いずれかの市区町村役場

届出ができる人

・夫及び妻となる者
・裁判離婚の場合は、申立人、認諾の請求をした方または裁判の訴えを提起した方

届出に必要なもの及び注意事項

・届書 1通
・本人確認書類(官公署発行の顔写真が貼られた免許証、許可証など)

※1 証人2人の署名が必要です。
※2 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めること。
※3 裁判離婚の場合は、裁判判決書の謄本及び確定証明書、または調停書の謄本が必要です。

【お問合せ】 

住民生活課 住民係

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