本村の建設業行政につきましては、平素よりご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。
村では、健全な受注環境と安定的な経営の実現を図るため、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
記
1 建設工事の入札における最低制限価格の引上げについて
最低制限価格の算定方法のうち、一般管理費の割合を55%から68%へ引き上げます。
(改正後の算定方法)
最低制限価格は、次に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税(10%)を加算した額とし、下限は、設計額の80%です。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
(1)直接工事費の99%の額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2)共通仮設費の90%の額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(3)現場管理費の90%の額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(4)一般管理費等の68%の額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
2 施行期日
令和4年8月1日以後の指名通知又は入札公告の案件に適用します。
3 参考
上記1の詳細は、次に掲げる要領で定めていますのでご確認ください。