佐井村への移住促進を図るため、本村に移住した方(以下「移住者」という)に対し、当該引越し等に要した費用について、補助金を支給します。
補助金の額
補助金交付要件 | 補助金の額 | |
基本額 | 単身での移住の場合 | 30万円 |
世帯(世帯人員が2人以上)での移住の場合 | 50万円 | |
加算額 | 18歳未満の世帯員がいる場合 | 1人につき5万円(加算限度額30万円)※転入日時点の人数で算出する。 |
補助対象者
- 令和5年4月1日以降に村外の市区町村から本村へ移住した者(本村への転入前5年以上継続して佐井村外の市区町村に居住していた者に限る。)であること。
- 移住者応援補助金の申請日が、転入後3か月以上1年以内であること。
- 本村に、移住者応援補助金の申請日から5年以上、定住する意志を有していること。
- 移住後、居住する地域の地区町内会に加入している、若しくはこれから加入する意思を有していること。
≪注意事項≫
別途周知しているあおもり移住支援事業の「佐井村移住支援金」の交付を受けた方は対象外となります。
補助金の申請
補助金の申請をする方は、佐井村移住者応援事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に以下の関係書類を添えて申請してください。
≪関係書類≫
- 移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票
- 移住元および申請時において同一世帯であることがわかる住民票
- 申請者の市町村税の納税証明書(直近の年度のものとし、納税証明書が他市町村で発行される場合は、当該市町村で発行される証明書とする。)
補助金の返還
補助金の交付を受けた方が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を請求します。
- 正当な理由がなく、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転出したとき。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
- その他村長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
※なお、返還を求める補助金の額は、次の表のとおりです。
対象区分 | 交付日からの経過年数 | 返還を求める補助金の額 |
第13条 第1号 | 1年未満 | 交付額の100% |
1年以上2年未満 | 交付額の80% | |
2年以上3年未満 | 交付額の60% | |
3年以上4年未満 | 交付額の40% | |
4年以上5年未満 | 交付額の20% | |
第13条 第2号、第3号 | ー | 交付額の100% |