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福浦地区小水力発電所(仮称)整備運営事業に関する実施方針の公表について

福浦地区小水力発電所(仮称)整備運営事業に関する実施方針を定めました

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第1項の規定により、特定事業の実施に関する方針を定めましたので、同条第3項の規定により、別冊のとおり公表します。

   令和5年12月13日

佐井村長 太 田 直 樹

 

  1.福浦地区小水力発電所(仮称)整備運営事業に関する実施方針(PDF

問合せ先: 総合戦略課

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